大阪市マンション管理支援機構
セミナー・シンポジウム情報
管理組合だより
判例教室
マンション管理Q&A
支援メンバーからの情報
登録のご案内
管理組合サポートネット
リンク集
支援機構発行物らいふあっぷ
大阪市立住まい情報センター

支援機構では大阪市と連携して支援を進めています。
マンション管理について相談したい
管理組合で建替えや大規模修繕を勉強したい
建替えに向けて検討したい
耐震改修したい
│ トップページ │ 窓口案内 │ サイトマップ │ ご意見 │
マンション管理Q&A
不要になった管理員住宅の
活用方法を教えてください。

 管理員の勤務形態を住み込みから通勤に切り替えたために、管理員住宅が空きになりました。これの活用を検討しています。
 総戸数57戸、築30年の分譲マンション。管理員住宅(約60m2)は共用部分として登記されています。これの活用方法のひとつとして、住宅として売却や賃貸をする場合には、どのような手続きが必要でしょうか?
 また、その他の活用法はどのようなことが考えられますか? 集会室などは既にあります。


「メリットが期待できますが、
 法的・技術的な問題点もあります」

 空きスペースを有効活用することにより、管理組合やマンション住人にとってのメリットが期待できます。しかしながら、これらのスペースを新たに活用するためには、共用部分の変更や所有者を誰にするか、固定資産税などの負担、住戸等の新設と管理人室機能の更新など、法的、技術的に様々な課題があります。
 この課題を、法律上の問題、登記上の問題、税金の問題、建築・設備上の問題の4回に分けて解説していきます。

  1. 法律上の問題
  2. 登記上の問題
  3. 税金の問題
  4. 建築・設備上の問題

マンション管理Q&Aトップへ戻る

Copyright(C)Osaka City Condominium Management Support Organization All Rights Reserved.