法人税の納税義務者ですが、収益事業についてのみ課税されます
マンションの管理組合は税法上「内国法人」である「人格のない社団」として法人税の納税義務者となります。ただし、人格のない社団についてはすべての事業に課税されるのではなく、収益事業についてのみ課税されることになります。また、管理組合が法人であった場合にも、公益法人等として法人税の納税義務者となり、収益事業についてのみ課税されます。収益事業とは33種類の決められた事業で継続して事業場を設けて営まれるものをいい、たとえば、共益費や組合費を集めて必要な事業を行うことは単に共通の費用を組合員が分担して負担することにすぎないため、非収益事業となり、法人税は課税されません。
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