Q&A

分別されずに出されたごみから個人を特定して、 その個人に対して注意しても構わないか。

Q
分別ごみ回収が開始され半年が経過した今も分別せずにごみを出す人がいます。管理組合では、ごみを分別して出すように文書を配付したり、張り紙をするなど色々と周知活動を続けていますが、まだ分別されずに出されるごみがあります。
  分別されずに出されたごみは回収されないため、管理組合役員がごみ袋を開けて分別しています。ごみ袋の中から個人を特定できる書類などが出てくる場合もあるのですが、ごみ袋を開けて個人を特定し、その個人に対して注意しても問題はないのでしょうか。
A
分別されずに出されたごみが回収されないという問題は、管理組合にとって大きな問題であり、管理組合役員の方々が仕方なくごみ袋を開けて分別しているご苦労は大変なものであると思われます。
 しかし、ごみ袋を開けたときに個人を特定できる書類などが出てきた場合、その個人に対して注意したくなるかもしれませんが、ごみ袋を開けて個人を特定するという行為はプライバシー権の侵害になる恐れがあります。
 ごみといえども捨てた人は中を見てもいいということで出しているわけではなく、普段は分別しているのに、たまたま分別し忘れて出してしまった場合も考えられます。よって、管理組合役員が回収されなかったごみ袋を開けて分別すること自体は問題ありませんが、個人を特定して注意をするのは問題となります。
 「分別されずに出されたごみ袋は回収されません。そのため、役員がそのごみ袋を開けて分別作業をしています。大変困っていますので、ごみは分別して出してください。」といった文書を配付したり、張り紙をして、ごみは分別して出すように注意喚起することも一つの方法でしょう。
  マンションライフを快適で楽しく過ごすためには、居住者同士が良好な関係にあることが最も大切です。管理組合としては、個人を特定するのではなく、分別して出してくれるように地道な周知活動に力を入れるべきでしょう。