判例教室

ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例/名古屋地方裁判所 平成24年12月13日

名古屋地方裁判所 平成24年12月13日

●事件の概要
 本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
●問題点
 マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
●判決内容
判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
【判決の意味】
 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。
◆ 管理組合の今後の対応 ◆

 本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。