Q&A

4. 建築・設備上の問題点

管理員住宅の活用方法について ~建築・設備編~
賃貸や売却して住居として使用する場合

 住居として使用する場合、「管理」用途と完全に切り離し、区画として独立させる必要があります。
 管理事務所と扉で繋がっている場合は、コンクリートブロック積み等で完全に塞ぎ、防火区画を構築する必要があります。
 電気、ガス、水道等の引き込みが共用部分扱いになっているケースは、共用部分と切りはなし、個別検針が可能なように改修する必要があります。共用部分と区別できない場合は管理上、子メーターを設け、管理組合が全て検針と集金業務を行う必要が生じます。
 各種警報副受信機やエレベータの通話装置が設置されている場合はシステムに影響が出ない方法で撤去または移設が必要になります。

集会所などに使用する場合

 集会所(会議室)に利用する場合は共用部分として使用するため、上記の制約が生じず適宜活用が可能です。

改修工事の際の注意

 住居や集会所等の用途にかかわらず、内装を改修する際、構造躯体の柱や梁、構造壁をけずったり撤去することは原則的に出来ません。またコンクリートの非構造壁でもけずったり撤去する場合は慎重に取扱い、建築士の構造チェックを受けましょう。
 内装仕上げについては、建物規模等により、建築基準法上や消防法上の内装制限の適用を受けている場合があります。その場合は、壁・天井を不燃材等で仕上げたり、またカーテンやカーペットは(※)難燃材料とする必要があります。


(※)難燃材料とは、通常の火災による火熱の加熱開始後5分間、不燃性能を有する材料として国土交通大臣が定めたものまたは認定を受けたもののこと。

用途変更の際の注意

 店舗や倉庫・駐車場など、マンション(共同住宅)とは別の用途に使用する場合、建築基準法上の用途変更確認申請が必要です(広さによっては緩和があります)。また、消防設備の取り扱いが変わる可能性もあるため、所轄の消防署に事前協議を行う等の配慮が必要です。具体的には専門家に相談しましょう。


一級建築士 今井俊夫