「マンション管理フェスタ2013」開催速報

マンションの未来&防災を考えるきっかけに festa20130908_1

9月8日、第4回「マンション管理フェスタ」を開催しました。これは賛助団体や協力団体等の協力を得て2年に1度開催しているイベントで、各団体の防災やマンション管理に関する展示、「専門家とのおしゃべりコーナー」のほか、発表会、講演会など盛りだくさんのプログラムを用意。当日は不安定な天候にもかかわらず、多くの方にご来場いただき、「防災や、マンション管理についての役立つ情報があってよかった」「専門家の方とお話しできてよかった」などのコメントもよせられました。

≪発表≫ フェスタで発表会!

フェスタで発表会! ステージでは、「エバーグリーン淀川」で活動されている皆さんがフラダンスを披露。心地いい音楽に合わせた優雅な踊りに、観客の皆さんも見入っていました。また、管理組合理事長の金原玉枝さんが「自分たちのマンションは自分で守る」と、実際の困りごとを解決した事例を報告されました。

≪講演≫ マンション災害に備えること

今回は、「災害に備えて、マンション内でできること」としてNPO法人プラス・アーツ理事長の永田宏和さんに、「マンション管理とコミュニティ活動」として、マンションコミュニティ研究会の代表・廣田信子さんに講演していただきました。どちらも実際の経験に基づいたアイディアが満載で、参加者も熱心に聞き入っていました。
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専門家とお話してみませんか?!

festa20130908_5 大阪市マンション管理支援機構の6団体の専門家と話せるコーナー。ふだんなかなか気軽に話す機会のない専門家の方と、お話したり相談できるとあって、待ち時間ができるほど好評でした。
●大阪弁護士会
●大阪土地家屋調査士会
●近畿税理士会
●大阪司法書士会
●( 社) 大阪府不動産鑑定士協会
●(公社) 大阪府建築士会

賛助団体・協力団体のお役立ち情報コーナーも

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当日はさまざまな賛助団体・協力団体などが、役立つ情報を提供するコーナーを設置。来場者はそれぞれの展示などを見たり、係員に質問したりしていました。

[公共団体]
●大阪市
●大阪市住まい公社
●(独)住宅金融支援機構 近畿支店
[賛助団体]
●(一社)マンション管理業協会 関西支部
●(一社)不動産協会 関西支部
●(一社)マンションリフォーム推進協議会 近畿支部
●大阪ガス(株)
[協力団体]
●NTT西日本-関西
●NPO法人大阪府防犯設備士協会
●NPO法人大阪府錠前技術者防犯協力会
●関西電力(株)
●(公財)マンション管理センター
●大阪市消防局
●(一社)日本エレベーター協会 関西支部
●(公社)立体駐車場工業会

防災グッズ展示コーナー

ふだんも使えていざという時変身する「防災かまどベンチ」や簡易トイレキット、非常用持ち出しリュックや、身近なものを非常時に役立てる工夫など、さまざまなアイディア商品を展示、来場者は熱心に見入っていました。
festa20130908_8 ●日本赤十字社 大阪府支部
●(財)大阪市消防振興協会
●NPO法人プラス・アーツ ほか

マンションの取り組み紹介

防災訓練やコミュニティ活動など、マンションのさまざまな取り組み事例が写真入りでわかりやすく紹介されました。
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映像で見る管理組合応援コーナー

災害対策、大規模修繕、建替え事例など、マンションに関するお役立ちビデオを視聴いただきました。
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ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例/名古屋地方裁判所 平成24年12月13日

名古屋地方裁判所 平成24年12月13日

●事件の概要
 本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。
●問題点
 マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。
●判決内容
判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。
【判決の意味】
 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。
◆ 管理組合の今後の対応 ◆

 本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。

平成24年度「管理組合交流会&相談会」報告

会場での様子

会場での様子

管理組合運営では、日常的に様々な問題が発生します。そこで他の管理組合と情報交換を行い、今後の管理組合活動のヒントを見つけていただけるよう、管理組合交流会を開催いたしました。当日は29名の参加があり、マンションの規模別に5つの グループに分かれて交流しました。各グループの交流は活発で、「楽しかった」「参考になった」などの意見が多数寄せられました。

最後に、各グループから交流内容の発表があり、コメンテーター(弁護士、建築士)から交流会の総括をしていただきました。

総括では、「マンションは一つの行政区のようなものであり、マンション内の法律である規約が不十分であるなら改正し、いい方向に向かえばマンションの資産価値も上がる」ということや、「大規模修繕工事の際には、コンサルタントや施工業者と良い 信頼関係を築き、お互いの距離を縮めることが工事をスムースに進め、良い仕事をしてもらうコツである」との話がありました。

ホームページリニューアルを行いました

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大阪市マンション管理支援機構ホームページをリニューアルいたしました。

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是非、ご利用ください。

「マンションらいふあっぷ基礎講座&相談会」報告

らいふあっぷ基礎講座&相談会
円滑な管理組合運営と適切な維持管理による快適なマンションライフをめざし 会場の様子 マンションライフにおいて発生する様々なトラブルを未然に防ぐためのノウハウを身につけることはとても大切です。建築や法律の専門家がそれぞれの立場から分かりやすく説明しました。

ご案内
10月25日・11月9日・16日開催「らいふあっぷ基礎講座&相談会」のビデオ視聴をしていただけます。
<場所> 大阪市立住まい情報センター4階 住情報プラザ内
<お問い合わせ>TEL:06-4801-8232
*詳しくはこちらをご覧ください。
  [ セミナービデオ視聴のご案内] ※Adobe Readerが必要です。

11月9日
管理組合が抱える様々な問題とコミュニティ、管理会社との関わり方のポイント、不動産価値を下げない共用部分の維持管理などをテーマに開催しました。 管理会社との上手な関わり方について

●委託契約内容の確認
 管理会社との管理委託契約内容についてどこに注意したらいいか、管理会社に委託したら、まず契約書と仕様書をよく読んでいただきたい。何を委託しているのか、細かいことは仕様書に書いています。契約書、仕様書の内容で不明な点や疑問な点があれば、管理会社にどんどん質問して確認をしてください。基本的に、仕様書に書いていないことを管理会社はしません。管理会社と委託契約を結んだら、管理会社が何でもしてくれると思ったら大間違いです。これをまず頭に置いていただく必要があると思います。具体的にどこまでやってくれるかをきちっと聞いて、お互いの認識を一致させる必要があります。そうでないと、やってくれる「はず」で終わります。
●管理業者の業務遂行実態の確認
 実際に仕事が始まったら、これ、どうしてやっていないんだろうなど疑問に思うことがあるかもしれません。そのような時は、まず契約書、仕様書を読んで、そこに書いてあるのかどうかを確認していただきたい。書いてなかったらどうするかということですが、別途お金を出してやってもらうのか、管理会社と交渉して無料でやってもらうのか、そういう対応が必要になってきます。
●大切な重要事項説明
 委託契約期間が終わる直前になりますと、管理会社の方から「次の契約もぜひお願いしたいので、重要事項についてお話させていただきたい」という話がくると思います。重要事項の説明については、法律上11項目は必ず説明をしなくてはいけないことになっています。もし従前と同一の条件であれば、管理会社は管理組合の理事長に説明した後、そのコピーを全戸に配布することになっています。ところが従前と違い管理組合にとって不利益な条件の場合、管理会社は、理事長だけに説明しても駄目で、説明会を開催して区分所有者全員に説明することになっています。
●トラブルが発生した場合は
 万が一、管理会社とトラブルが発生した場合には、管理組合として管理会社にまず善処を求めます。それでも駄目であれば管理会社の所属する団体である、(社)高層住宅管理業協会に相談することもできます。

マンションのコミュニティについて

●管理組合が抱える問題 いま管理組合がどんな問題を抱えているのか。昨年実 施したアンケート調査では、やはり役員のなり手不足という のが一番です。以下、無関心者の増加、ルールを守らない 居住者の増加、管理費等滞納者の増加、積立金不足と続 いています。これらの問題に共通するのは、自分はマンショ ンコミュニティの一員であるという帰属意識の希薄さです。 ●マンションのコミュニティとは
 マンションのコミュニティとは、同じマンションという「地域」を主体としたコミュニティであり、同時にマンションを維持管理運営していくんだという共通の目的をもっているわけです。でも、だからといって興味や価値観は必ずしも一緒じゃない。そこをどう調整していくかが重要だと思います。
●コミュニティの現状
 地域コミュニティから孤立する人がマンションにも2割くらいはいます。とくに一人暮らしの男性や、高齢になってから入居された人は孤立する確率が高いため、管理組合として、さりげなく見守ることも今後は必要になるんじゃないかなと思います。安心して暮らせるコミュニティはすべての基本ですから。
 地域コミュニティが希薄化していると言われますが、なぜ希薄化したか。それはやはり深い関係を望まない人が増えているからです。でも実は日常的には深いつきあいを望まないが、困ったときは助け合いたいという人の数は非常に多いんです。この辺にマンションでコミュニティを考えるキーポイントがあるんじゃないかなと思います。
●コミュニティを育てる仕掛けを
 声かけが得意な人は、近隣にお年寄りがいたら、声をかけてあげてはどうでしょうか。多少のおせっかいも時には必要です。また、年1回くらいは、同じ階の人が集まって話し合いにより役員を決めたり、回覧板を回すなど身近な人が顔を合わせる仕組みを作っていくことも有効だと思います。
●楽しい管理組合活動を
 管理組合活動が、責任が重く、楽しくなく、何かと責められるのでは、人材が集まってきません。やはり楽しそうにやっているところには人材が集まってきますので、前向きに楽しいことに取り組んでもらえればと思います。そのためには、専門家を積極的に利用して理事さんの負担を軽くすることも必要ですし、管理員さん、清掃員さんなどマンションの管理に関わるみんなが気持ちよくマンションのために働いてくれるような環境整備を進めることも必要です。
●大規模修繕工事もみんなで楽しむ
 マンションのコミュニティづくりには、自分たちの住まいはドアの中だけでなく、敷地も含めた全体だという意識を持って、これらを快適に美しくすることにみんなで取り組むことが有効だと思います。また、大規模修繕工事は管理組合にとって一大イベントですから、できるだけ前向きに取り組んで、コミュニティづくりに役立てるということも考えられます。
 マンションのコミュニティは、昔のようにお互いが濃密に行き来するようなコミュニティに戻ろうということではなくて、個人の生活に踏み込まないけど、いざとなったら助け合えるようなコミュニティをめざし、自分たちの住まいを心地よくしていきましょう、という気持ちを共有することから始めたらうまくいくのではないかと思います。

共用部分の不動産価値を保つために

●不動産の価格に関する専門家
 不動産鑑定士は、不動産の価格に関する専門家のことで、経済価値を適正に判断するのが仕事です。皆様がお住まいのマンションですが、鑑定評価はどういうふうにしていくかといいますと、「積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする」とされております。我々の専門用語なのでわかりにくいと思いますが、不動産鑑定士がよりどころとする基準です。鑑定評価と共用部分の維持管理の関係についてお話したいと思います。
●鑑定評価の基準でも維持管理をチェック
 不動産鑑定基準には建物の維持管理の状態、そのほか、長期修繕計画の有無及び長期修繕計画がある場合は、それがいいものか、悪いものか、また修繕積立金の額は適切なのかが、評価に必要な要因として記載されています。また、一戸一戸を評価しますので、区分所有者が管理費を滞納しているかどうかも見ます。もちろんこれらの他にも、施工がいいかどうか、築年数、階数、間取り、位置関係、といった要素もあります。しかし、たくさんの要因の中で、維持管理の状態、それから長期修繕計画があるかないか、管理費が滞納されていないかどうか、ということも我々不動産鑑定士は見て、貨幣額をもって評価を行っています。
●共用部分の維持管理が評価額に影響します
 つまり、大事だと言われている共用部分の維持管理ですが、評価する者にとっては、評価額に関わってくるということです。だからこそ、ぞんざいにするのではなく、共用部分の適切な維持管理をしなければならないということをお分かりいただきたいと思います。
●外部要因に左右されるが、ベストを尽くす
 ただし、現実の不動産市場においては、経済情勢、競合不動産価格、周辺状況など、さまざまな外部要因によってマンションの価値が左右されることが多いです。そのため、「きちんと維持管理して、お金をかけてきたのだから価値が維持されている」とは必ずしも言い切れません。しかし、その時代、その状況、その時、つねに物件に対してベストを尽くしておけば、ほかと比較するのではなく、あくまでも皆さんがお住まいのマンションというものについては、ベストな評価がもらえるのではないかと思っております。

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4. 建築・設備上の問題点

管理員住宅の活用方法について ~建築・設備編~
賃貸や売却して住居として使用する場合

 住居として使用する場合、「管理」用途と完全に切り離し、区画として独立させる必要があります。
 管理事務所と扉で繋がっている場合は、コンクリートブロック積み等で完全に塞ぎ、防火区画を構築する必要があります。
 電気、ガス、水道等の引き込みが共用部分扱いになっているケースは、共用部分と切りはなし、個別検針が可能なように改修する必要があります。共用部分と区別できない場合は管理上、子メーターを設け、管理組合が全て検針と集金業務を行う必要が生じます。
 各種警報副受信機やエレベータの通話装置が設置されている場合はシステムに影響が出ない方法で撤去または移設が必要になります。

集会所などに使用する場合

 集会所(会議室)に利用する場合は共用部分として使用するため、上記の制約が生じず適宜活用が可能です。

改修工事の際の注意

 住居や集会所等の用途にかかわらず、内装を改修する際、構造躯体の柱や梁、構造壁をけずったり撤去することは原則的に出来ません。またコンクリートの非構造壁でもけずったり撤去する場合は慎重に取扱い、建築士の構造チェックを受けましょう。
 内装仕上げについては、建物規模等により、建築基準法上や消防法上の内装制限の適用を受けている場合があります。その場合は、壁・天井を不燃材等で仕上げたり、またカーテンやカーペットは(※)難燃材料とする必要があります。


(※)難燃材料とは、通常の火災による火熱の加熱開始後5分間、不燃性能を有する材料として国土交通大臣が定めたものまたは認定を受けたもののこと。

用途変更の際の注意

 店舗や倉庫・駐車場など、マンション(共同住宅)とは別の用途に使用する場合、建築基準法上の用途変更確認申請が必要です(広さによっては緩和があります)。また、消防設備の取り扱いが変わる可能性もあるため、所轄の消防署に事前協議を行う等の配慮が必要です。具体的には専門家に相談しましょう。


一級建築士 今井俊夫

3. 税金上の問題点

法人税の納税義務者ですが、収益事業についてのみ課税されます

 マンションの管理組合は税法上「内国法人」である「人格のない社団」として法人税の納税義務者となります。ただし、人格のない社団についてはすべての事業に課税されるのではなく、収益事業についてのみ課税されることになります。また、管理組合が法人であった場合にも、公益法人等として法人税の納税義務者となり、収益事業についてのみ課税されます。収益事業とは33種類の決められた事業で継続して事業場を設けて営まれるものをいい、たとえば、共益費や組合費を集めて必要な事業を行うことは単に共通の費用を組合員が分担して負担することにすぎないため、非収益事業となり、法人税は課税されません。

1.管理員住宅を売却する場合

 管理員住宅を売却する準備として所有権の保存登記がされますが、区分所有者全員の共有とした場合には、その売却については、管理組合又は管理組合法人が申告納付するのではなく、各区分所有者がその持分に応じて土地・建物の譲渡所得の計算を行い、所得税の確定申告納付の要不要を判断することになります。また、管理組合法人の所有として売却した場合には、管理組合法人が各区分所有者から土地・建物の寄付を受けて売却したのと同じであり、売却代金と同額が課税所得となり法人税が課税されると考えられます。

2.管理員住宅を賃貸する場合

 管理員住宅を区分所有者以外の者に貸し付けて賃貸料収入を得る場合には、上述した収益事業となり、管理組合又は管理組合法人で法人税の申告納付が必要となります。この場合には、収益事業に係る収支、資産及び負債と収益事業以外の事業に係る収支、資産及び負債とを区分して経理し、収益事業に係る所得金額を計算しなければなりません。
 また、消費税について、居住用として貸し付けた場合には非課税ですが、事業用として貸し付けた場合には課税取引となりますので、課税売上げの合計が一事業年度で1千万円を超える規模になる場合は、申告納税義務が生じます。

3.他の用途へ変更し区分所有者で使用する場合

 上記以外に、トランクルーム、来客用ゲストルーム、第2集会室として区分所有者に賃貸し使用料を取る場合は、非収益事業であり、課税の対象となりません。
 収益事業として課税の対象となり、法人税が課税される場合には、地方税(都道府県民税及び市町村民税)の法人税割も課税され、収益事業を行うことで均等割の納税義務も発生します。いずれにしても、課税関係はケースバイケースであり、実際に実行するにあたっては、税理士か所轄税務署に相談することをお勧めします。


税理士 前川武政

2. 登記上の問題

管理員住宅の廃止と転用
ご質問の管理員住宅は規約による共用部分として登記されています

1.
その建物には、建物表題登記があり、建物表示登記として所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積、規約設定により共用部分である旨の登記がなされていますが管理員住宅は規約による共有部分のため所有者の表示がありません。
2.
 通常、マンション分譲業者が専有部分を分譲していく場合その敷地の所有権を割合的に各専有部分に貼付けていきます。
 敷地権というのは専有部分と一体化している敷地利用権で登記があるものです。 
 土地については建物と一体化している敷地利用権があるということを公示するために敷地権たる旨の登記がなされています。
 敷地の表示は敷地権の目的たる土地の表示、区分した建物の表示、敷地権の表示として、所在地番、地目、地積、敷地権の種類、敷地権の割合が登記されています。
管理人室を売却する場合には

(1) 共用部分の廃止の規約変更をしなければなりません。規約変更は総会の特別決議により議決権の4分の3の賛成が必要です。
(2) 登記の添付書類として上記総会決議書(規約廃止証明書)を添付します。
1. 区分建物表示(表題部) 変更登記により共用部分の廃止
2. 所有権保存登記 所有者名義
3. 区分建物表示変更登記 管理員住宅から居宅に種類変更
4. 区分建物表示変更登記 敷地権の設定
以上1. 2. 3. 4登記手続きがいります。 
 もともと管理員住宅は共用利用でしたので所有権保存登記で所有者をだれにするかきめなければなりません。
 (イ)区分建物全員名義に?
 (ロ)理事長名義に?
 (ハ)管理組合で管理組合法人設立 登記し法人名義に?
 (イ)にした場合区分建物所有者の担保権者より追加担保設定登記を求めてきます。各区分建物所有者が担保権者との間で書類のやりとり等で相当な時間や手間、追加担保設定費用が必要となります。

売却する場合は権利証のほかに次の書類がいります

 (イ)の場合は全員の印鑑証明書と担保権者の抹消承諾書
 (ロ)の場合は理事長の印鑑証明書
 (ハ)の場合は法人の印鑑証明書
 総会の議事録 等
 いずれにしても区分所有者や担保権者の理解と協力がなければ不可能です。特に(イ)の場合は日数がかかりますし、一人でも協力が得られなければ売却はできません。また売買、賃貸するにしても税金等にも配慮する必要があります


司法書士 沖 健補

1. 法律上の問題

問題点1 ―売却する場合

名義人を誰にするかが問題です

 第三者(組合員を含む)に対して共用部分である管理員住宅を売却しようとすると、まずは管理規約のうち共用部分についての記載を変更することが必要になります。
 また、共用部分が変更になると、各区分所有者の敷地権の割合も変わるため、区分所有者全員について登記の変更手続が必要になります。また、実際に第三者に売却するに先立ち、当該売却部分(もと共用部分)について保存登記をすることも必要になってきます。
そして、これらの手続に先だって決めておかなければならないこととして、当該部分の名義人を誰にするか(売却の当事者を誰にするか)という点があります。
 この点、管理組合が管理組合法人になっていれば、同法人が名義人(所有者)として売買の当事者になり、売却代金の受領及び管理を行うことになるでしょうが、管理組合法人ではない場合には、問題はそう単純ではありません。その場合、共用部分は、区分所有法上、区分所有者全員の共有に属するものとされていることから、原則として、当該部分は組合員全員の共有名義にすべきことになると思われます。しかし、区分所有者全員の共有名義とした場合、共有物である以上、現実の売却手続においては、区分所有者全員の実印による押印、全員分の印鑑登録証明書などが必要になり、その手続があまりに煩雑になるという問題があります。他に、区分所有法上のいわゆる管理所有として、共用部分としたまま、当該部分を理事長など特定の者の名義にすることも可能ですが、その場合は、区分所有法上、処分行為にあたる売却をすることはできません。また、そもそも、共用部分のまま第三者に売却することができるのかという問題もあります。

問題点2 ―賃貸する場合

やはり、賃貸人を誰にするかが問題になります

 共用部分を賃貸する場合も、売却の場合について上記したのと同じように、賃貸契約の名義人すなわち賃貸人を誰にするかが問題になります。
 管理組合が管理組合法人になっている場合、同法人が名義人になれば問題ありません。この場合、賃料収入は当然、管理組合法人に帰属することになります。
 一方、管理組合が管理組合法人になっていない場合には、管理組合は法的には権利能力なき社団と扱われますので、賃貸人名義を管理組合としても賃料収入が管理組合に帰属することにはならず、法的には、全区分所有者に総有的に帰属していると考えるか、場合によっては、理事長個人に帰属すると考えられることになります。このような場合でも、管理組合として適切に賃貸収入の管理をしていれば、上記した管理組合法人の場合と特段の違いは生じないとも思われますが、やはり管理組合法人という法人格をもった主体が契約の当事者となる場合に比して、権利関係が不明確である点は否定できません。
 また、区分所有法にいうところの管理者による「管理所有」として、管理者(理事長)などが当該共用部分の「管理」の一環として賃貸することも可能でしょう。この場合、理事長等が「管理所有」することになるとはいえ、当該共用部分の所有権は依然として管理組合に帰属しますので、賃料収入は管理組合に帰属すると考えることになります。
 なお、区分所有建物の賃貸も建物の賃貸借ですから、借地借家法の適用を受けることになりますが、借地借家法は賃借人の保護に手厚い法律であり、定期建物賃貸借契約とするなど特段の定めをしておかなければ、賃貸借契約締結後は、賃借人に債務不履行がある場合など、もはや限定的な場合しか解除できなくなりますので(そのため、なかなか返してもらえない)、その点も十分に留意すべきでしょう。

問題点3 ―共用部分のまま その他の方法で活用する場合

最も簡便な方法ですが、留意点もあります

 以上の売買や賃貸借とは別に、共用部分としたまま、これを有効利用するという方法も考えられます。つまり、それまで管理員の住宅として使用してきた共用部分を別の用途として使用するという方法です。トランクルーム、来客用ゲストルーム、第二集会室などとして区分所有者全員のために使用するのであれば、共用部分であることに変更はありませんから、上記のような登記手続は必要ありませんし、名義人を誰にするかで悩む必要もありません。また、そこから何らかの収入が得られた場合には(売買や賃貸の場合に比して収益の額は小さいでしょうが)、その収入は共用部分からの収入として当然、管理組合に帰属することになります。
 したがって、共用部分としてその他の方法で活用するのが、最も簡便です。もっとも、この場合でも、管理規約で個々の共用部分の用途までが記載されている場合には、管理規約の変更手続が必要になってくることに留意する必要はあります。


弁護士 原 正和

マンションの定期報告制度について

建築物を安全に保つためには適切な維持管理が重要です。定期報告制度は、建築基準法第12条で定められている制度であり、特殊建築物等(※1)の所有者・管理者(※2)は、建築物や建築設備、昇降機などが適切に維持管理されているかを定期に有資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。(概略については下記の表をご参照ください。)特殊建築物等定期調査については3年に1度(建築設備、昇降機などは1年に1度)の報告が義務付けられており、共同住宅については平成30年度が次回の報告年度となっています。平成20年4月1日に定期報告制度が改正され、定期調査項目、調査方法、判定基準が国土交通省告示に明記されるなど内容が厳格化され、報告内容も詳細化されています。定期報告を通じて日常の安全性をチェックし、未然に災害を防止するよう維持管理につなげてください。

名称対象となる条件頻度点検者点検設備等
特殊建築物等定期調査
(共同住宅の場合)
地上3階以上で1000m2を超えるもの又は、地上5階以上で500m2を超えるもの1回/3年1級、2級建築士、
特殊建築物等調査資格者
敷地、構造、
防火、避難など
建築設備定期検査(※3)非常用EVを設置するもの1回/1年1級、2級建築士、
建築設備検査資格者
換気設備、
排煙設備、
非常用照明装置
昇降機定期検査報告昇降機の有る建物1回/1年1級、2級建築士、
昇降機検査資格者
調速器試験、
非常止め試験、
油圧試験など
※1
特殊建築物とは、劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅・寄宿舎など不特定多数の人々が利用する建築物のこと。
※2
分譲マンションの場合、管理組合(代表者)が報告者となります。
※3
建築設備定期検査は非常用エレベーターが設置されている共同住宅で、住戸以外の共用部分に設置されている設備が対象となります。

不要になった管理員住宅の活用(1)(2)(3)(4)

Q
 管理員の勤務形態を住み込みから通勤に切り替えたために、管理員住宅が空きになりました。これの活用を検討しています。  総戸数57戸、築30年の分譲マンション。管理員住宅(約60m2)は共用部分として登記されています。これの活用方法のひとつとして、住宅として売却や賃貸をする場合には、どのような手続きが必要でしょうか?  また、その他の活用法はどのようなことが考えられますか? 集会室などは既にあります。
A
「メリットが期待できますが、
 法的・技術的な問題点もあります」

 空きスペースを有効活用することにより、管理組合やマンション住人にとってのメリットが期待できます。しかしながら、これらのスペースを新たに活用するためには、共用部分の変更や所有者を誰にするか、固定資産税などの負担、住戸等の新設と管理人室機能の更新など、法的、技術的に様々な課題があります。  この課題を、法律上の問題、登記上の問題、税金の問題、建築・設備上の問題の4回に分けて解説していきます。
1.法律上の問題
2.登記上の問題
3.税金の問題
4.建築・設備上の問題

分別されずに出されたごみから個人を特定して、 その個人に対して注意しても構わないか。

Q
分別ごみ回収が開始され半年が経過した今も分別せずにごみを出す人がいます。管理組合では、ごみを分別して出すように文書を配付したり、張り紙をするなど色々と周知活動を続けていますが、まだ分別されずに出されるごみがあります。
  分別されずに出されたごみは回収されないため、管理組合役員がごみ袋を開けて分別しています。ごみ袋の中から個人を特定できる書類などが出てくる場合もあるのですが、ごみ袋を開けて個人を特定し、その個人に対して注意しても問題はないのでしょうか。
A
分別されずに出されたごみが回収されないという問題は、管理組合にとって大きな問題であり、管理組合役員の方々が仕方なくごみ袋を開けて分別しているご苦労は大変なものであると思われます。
 しかし、ごみ袋を開けたときに個人を特定できる書類などが出てきた場合、その個人に対して注意したくなるかもしれませんが、ごみ袋を開けて個人を特定するという行為はプライバシー権の侵害になる恐れがあります。
 ごみといえども捨てた人は中を見てもいいということで出しているわけではなく、普段は分別しているのに、たまたま分別し忘れて出してしまった場合も考えられます。よって、管理組合役員が回収されなかったごみ袋を開けて分別すること自体は問題ありませんが、個人を特定して注意をするのは問題となります。
 「分別されずに出されたごみ袋は回収されません。そのため、役員がそのごみ袋を開けて分別作業をしています。大変困っていますので、ごみは分別して出してください。」といった文書を配付したり、張り紙をして、ごみは分別して出すように注意喚起することも一つの方法でしょう。
  マンションライフを快適で楽しく過ごすためには、居住者同士が良好な関係にあることが最も大切です。管理組合としては、個人を特定するのではなく、分別して出してくれるように地道な周知活動に力を入れるべきでしょう。

理事会への同居親族の代理出席について

Q
管理組合理事の資格について、標準管理規約では現に居住する組合員(区分所有者)のうちから総会で選出するとされている。
理事会への同居親族の代理出席については可能だろうか。
A
理事は当該個人への信頼のもと総会で選任されていますから、理事の業務を代理人が行うことはできません。よって、同居親族が理事の代理人として理事会に出席することはできません。
しかし、実際上の問題として、同居親族の代理出席を認めなければ、理事会の開催すら困難な場合も考えられ、同居の配偶者や親子に限り、代理出席を認める旨を管理規約に定めることも必要であると思われます。その場合は必ず総会の特別決議で規約を改正してから行わなければなりません。
また、代理出席が日常化するような場合は、管理組合役員の資格の見直しを検討することも考えられます。

<用語の解説>
標準管理規約・・・標準管理規約は管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として国土交通省が作成したものです。
<関連する法・制度>
●標準管理規約30条(組合員の資格)、35条(役員)、51条(理事会)、 53条(理事会の会議及び議事)コメント

専門委員会の設立は理事会決議でできるのか?

Q
規約改正の専門委員会を設立したいが理事会決議でできるのか。
A
 標準管理規約 第55条では「理事会は、その責任と範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。」とありますので設立そのものは理事会決議で可能でしょう。しかし標準管理規約コメントに、「専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となる。」と定められています。
 結論的には、専門委員会のメンバーを集めたり、その後の専門委員会の活動を考えた場合、総会に諮って、皆さんの了解を得ておく方が望ましいと思われます。 

<用語の解説>
標準管理規約、標準管理規約コメント・・・標準管理規約、標準管理規約コメントは管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として国土交通省が作成したものです。
<関連する法・制度>
●標準管理規約55条(専門委員会の設置)、55条(専門委員会の設置)コメント

管理会社との関係は?

Q
管理会社の業務を確認する方法は?
A
まず、管理委託契約書の内容を確認します。管理委託契約書には、委託業務に関する詳細が書かれた「業務仕様書」が付記されているのが通常です。実際の業務がその「業務仕様書」どおりに行われているかどうかを管理組合できちんと確認するようにしましょう。

<解説>
●管理会社との委託内容に関する調整は、区分所有者個人ではなく管理組合が行います。そのためには、管理組合が委託 内容をしっかり把握し、根拠となる契約について十分に把握しておくことが必要です。もし区分所有者それぞれが個人的に 交渉すると、管理会社とのトラブルの原因にもなります。
●管理組合は、定期的割合で居住者の意識調査を行い、居住者がどのような管理業務を望んでいるか、それが適正に行われる契約内容になっているかを見直すことも大切です。

Q
管理会社と良好な関係を築くには?
A
 まず、マンションの維持・管理の主体は管理組合であるということを区分所有者全員がしっかりと認識し、管理会社との役割分担を明確にすることが大切です。
 管理会社との関係がうまくいかなくなるケースとしては、役割分担が不明確なために行き違いや誤解が生じ、最初は小さかった亀裂が広がる例が多いようです。

<解説>
●「管理は管理会社がやってくれるもの」という大きな勘違いのもと、何でもかんでも管理会社に頼んだり、管理会社のせいにしていたのでは、良好な信頼関係は築けません。
●管理会社は専門的な知識や技術を備えた管理の専門家集団で、いくつものマンションの管理を手がけているのが一般的です。それだけにたくさんの情報や問題解決のノウハウを蓄積しており、管理組合としては、管理会社を単なる委託機関としてではなく、良きパートナー、良きアドバイザーとして活用していくことが理想と言えます。